数年前に離婚したRさんから、保証債務に関しての相談があった。彼女は、婚姻中に自宅購入や家業の運転資金の借入に際して各金融会社と保証契約を締結していた。さて、紆余曲折を経て離婚するに至ったが、プラス財産は云うに及ばずマイナス財産に関しても、何らの対策を講じずに離婚していた。Rさんの紆余曲折は主に経済的なものだった様子。子供達も夫に任せ、飛び出すように離婚をしたとのこと。
離婚に際して、プラス財産がある場合は財産分与などの手続きがとられるのが一般的だし、子供を扶養する場合は養育費を請求する。一方マイナス財産がある場合には、これらの対策が講じられることは少ないだろう。別れた理由が経済的なものに起因する場合には、あえて放置されることもある。マイナス財産の対策は、ホンネの部分で対策の立てようがない。
さてさて本件では、Rさんの元夫は、
自己破産申請をする事となり、Rさんにはまず、国民生活金融公庫からの保証債務の履行を請求された。住宅ローンに関しては、現在競売手続き中との事だが、手続きが終了し請求額が確定すれば、保証債務の履行が請求されるだろう。Rさんとすれば、離婚して数年絶ち、現在住んでもいない住宅の不始末を付ける必要があるのか?との事だが・・・。
残念ながら、支払い義務は「残る」。そもそも主債務者に不測の事態が生じた場合に備えて締結されるのが保証契約である。今回の場合、金融会社とすれば「意を得たり!」的な局面だ。連帯保証人が主債務者と離婚していようが本契約には一切影響を及ぼさない。
Rさんには、本件保証債務の他には際立って高額な債務はない。かといって全ての保証債務を履行するだけの経済的余裕もない。状況を鑑みるに、主債務者は経済的に破綻しており、求償権も破産債務に含まれるだろう。物件も競売される予定であり、仮に保証債務を履行したとしても、Rさんの求償権を満足させることは困難だ。となると、残念ながらRさん自身の
債務整理を考える必要が出てきた。
そもそも離婚に際してのマイナス財産の処理は、非常に難しい問題だと思う。元来が保証人を付すことを条件に融資が実行された案件なんだから、単に保証契約したいとの申し出を金融会社が承諾するとも思えない。かといって別途保証人を付すことも困難な状況がほとんどではないだろうか?代換措置がないとすれば、例えれば「離婚後も小船にのった状況で荒波に身を任せ続ける」しかないのだろうか?今回のようにRさんが経済的に再建していたとしても、時限爆弾のように、忘れた頃にやって来た保証債務に悩まされる結果となる。
離婚率の上昇に鑑み、同様の問題はなからず起こりえる。「安易に保証人の判をつかない」といった次元の問題ではないように思う。
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中谷
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- 2008/06/30(月) 16:44:44|
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